(問27) 原則として、異なる病棟群への転棟はできないとあるが、例外とはどのような場合か。(答)例えば、入院中に新たな疾患を発症し、その治療のために別の診療科への転科が必要となったことに伴う他病棟への転棟などである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問27) 原則として、異なる病棟群への転棟はできないとあるが、例外とはどのような場合か。(答)例えば、入院中に新たな疾患を発症し、その治療のために別の診療科への転科が必要となったことに伴う他病棟への転棟などである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問28) やむを得ず転棟した場合の入院費用の算定方法はどのようにすればよいか。(答)転棟した患者は入院期間を通して10対1の入院基本料を算定すること。なお、既にレセプト請求している場合は、前月まで遡りレセプトを取り下げ、修正して請求し直すこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡