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リハビリテーション (問138)

(問138) 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施する場合、運動器リハビリテーション料を算定すると考えてよいか。
(答)運動器不安定症に対しては、原則として運動器リハビリテーション料を算定する。ただし、運動器不安定症と診断する際、診断基準のうち「運動機能低下を来す疾患」が「長期臥床後の運動器廃用」の既往又は罹患のみであった場合は、廃用症候群リハビリテーション料を算定する。また、運動器不安定症に対して廃用症候群リハビリテーション料を算定した患者について、その後、同一の保険医療機関において再び運動器不安定症を原因疾患としてリハビリテーションを開始する場合は、「運動機能低下を来す疾患」の該当状況にかかわらず廃用症候群リハビリテーション料を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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精神科デイ・ケア等 (問154)

(問154) 1年以上精神科デイ・ケア等を継続している患者であって、診療計画を作成の上、週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施するものに対し、区分番号「I010-2」精神科デイ・ナイト・ケアを実施した場合に、疾患別等診療計画加算を算定することができるのか。
(答)疾患別等診療計画加算の算定要件を満たしている場合には、別に算定可能である。なお、疾患別等診療計画加算を算定する場合に作成する診療計画は、1年以上継続している患者に週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合に、精神保健福祉士等による意向の聴取を踏まえて作成する診療計画と同一で差し支えない。

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手術 (問170)

(問170) 区分番号「K603-2」小児補助人工心臓(1日につき)の施設基準通知における関連学会とは、どの学会を指すのか。
(答)日本臨床補助人工心臓研究会を指す。

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入院栄養食事指導料 (問186)

(問186) 栄養サポートチーム加算と入院栄養食事指導料は同一週に算定できるか。
(答)算定できない。

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大病院定額自己負担 (問202)

(問202) 定額負担を求めなくて良い場合の「自費診療の患者」の定義は何か。(例えば、保険証を未持参で受診した場合に自費扱いとした場合にも負担を求めることは可能か。
(答)保険診療の対象とならない患者をいう。なお、例示されているケースは本来保険診療として取り扱うべきであるから、「自費診療の患者」には当たらない。

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治験 (問218)

(問218) 治験実施期間中に、当該治験とは関係のない疾病(他科に属するものを含む。)に係る診療が実施された場合、保険外併用療養費の支給はどのようになるのか。
(答)当該治験とは関係のない疾病に係る診療を含めて、保険外併用療養費の支給対象については、治験に係る診療と同様の扱いとなる。

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問11)

(問11) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目「全身麻酔の手術」について、静脈麻酔によるものも含まれるのか。
(答)静脈麻酔で行われたもののうち、区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔として実施されたものであれば含まれる。

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病棟群届出 (問27)

(問27) 原則として、異なる病棟群への転棟はできないとあるが、例外とはどのような場合か。
(答)例えば、入院中に新たな疾患を発症し、その治療のために別の診療科への転科が必要となったことに伴う他病棟への転棟などである。

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問43)

(問43) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウは、勤務計画又は勤務実績のどちらで満たしていればよいか。勤務実績の場合は、届出前1か月の実績を有していればよいのか。
(答)アからウの項目で施設基準を満たすのであれば、常時、勤務実績を満たしていること。届出に当たっては、届出前1か月の実績を有していること。

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退院支援加算 (問59)

(問59) 退院支援加算1について、全ての病棟で要件を満たさなくても、一部の病棟で要件を満たせば、当該病棟において加算を算定できるか。
(答)当該加算を算定することができる入院料を届け出ている病棟全てで要件を満たす必要がある。

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