(問63) 「注2」に掲げる点数が適用されるにあたり、身体的拘束の実施時間について規定はあるか。(答)ない。時間によらず、実施した日は「注2」に掲げる点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問63) 「注2」に掲げる点数が適用されるにあたり、身体的拘束の実施時間について規定はあるか。(答)ない。時間によらず、実施した日は「注2」に掲げる点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問79) 「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第53号)十回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等(1)通則イに「回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。」とあるが、この「8割」とは、1日平均入院患者数の8割と解釈してよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問95) 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していることが要件となっているが、1度でも往診に行っていれば実績として数えることができるか。(答)実績とは数えられない。3回以上定期的な訪問診療を実施し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定していることが必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問111) 「疑義解釈の送付について(その7)」(平成26年6月2日事務連絡)において、「在宅酸素療法指導管理料及び在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の要件を満たす慢性心不全患者に対してASVを使用した場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び人工呼吸器加算2を算定できる」とされたが、今回の診療報酬改定によって、当該患者はどの管理料等を算定するのか。(答)在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の基準を満たす患者にASVを実施した場合は、当該管理料1、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1及び在宅持続陽圧呼吸療法材料加算を算定できる。また、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2のア又はイの基準を満たす患者にASVを実施した場合は、当該管理料2、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1及び在宅持続陽圧呼吸療法材料加算を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問127) 診療報酬改定等により処方せん様式が改正された場合、改定後に従前の様式を使用することはできないのか。(答)改正後の処方せん様式に係る必要事項が記載されていれば、従前の様式を取り繕って使用しても差し支えない。なお、従前の処方せん様式の在庫が残っている保険医療機関において、既にある従前の様式をそのまま使用することも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問143) 区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを実施した日の、リハビリテーションとは別の時間帯に行った酸素吸入の費用は、別に算定できるか。(答)できる。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、呼吸機能訓練と同時に行った区分番号「J024」酸素吸入の費用は含まれるが、呼吸機能訓練と別に行った酸素吸入の費用は同日であっても別に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問159) 区分番号「J120」鼻腔栄養に間歇的経管栄養法加算が設けられた。通常、鼻腔栄養は経鼻的に行うが、間歇的経管栄養法の場合には経口的に行うことが一般的である。経口的に行った間歇的経管栄養法でも算定できるか。(答)間歇的経管栄養法を行う場合に限り、経口的に行った場合でも算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問175) 区分番号「K898」帝王切開術の「注」加算の対象について、「開腹歴」には、腹腔鏡を用いた手術など腹腔・骨盤内の全ての手術が含まれるのか。(答)原則として腹腔鏡を用いた手術も含まれる。ただし、当該加算が帝王切開手術が複雑な場合の加算であることから、腹腔鏡の使用の有無に関わらず、帝王切開術の手技を複雑にしないと考えられる上腹部のみを手術野とする手術は、加算の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問191) 通常の保険診療の一連の流れにおいて、患者から患者申出療養に係る相談を受け、患者が患者申出療養を受けるための相談をセカンドオピニオンとして希望したため、特定機能病院又は臨床研究中核病院に対して患者を紹介する場合に、照会元の医療機関において診療情報提供料(Ⅱ)を算定することが可能か。(答)算定要件を満たしていれば、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問207) 明細書の無料発行は、がん未告知の患者に対しても必要なのか。(答)患者から希望があれば明細書を無料発行する旨や、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される旨を院内掲示した上で、患者から求めがあった場合には発行が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡