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治験 (問216)

(問216) 例えば、持続性注射剤のように、有効成分が一定期間にわたって体内に残存し、持続的に効果を発揮するような治験薬の場合、治験実施期間をどのように考えればよいか。
(答)治験実施期間は、治験薬の投与を開始した日から投与を終了した日までをいうが、このような場合には、当該治験薬の予定される用法又は用量に従って、当該治験薬を投与した日からの治験実施期間を設定されたい。なお、この場合においては、その旨を診療報酬明細書に添付する治験の概要に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問9)

(問9) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の骨の手術の「下肢・骨盤の骨接合に係る手術」について、抜釘術は含まれるのか。
(答)含まれない。

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夜勤時間特別入院基本料 (問25)

(問25) 医療勤務環境改善支援センターへは、何を相談すればよいか。
(答)医療勤務環境改善支援センターは、医療機関の厳しい勤務環境の改善とワーク・ライフ・バランスの確保等を通じて医療従事者の定着・離職防止を図るために医療機関の計画的な勤務環境改善の取組を支援する機関である。夜勤時間特別入院基本料を算定することとなる医療機関においては、当該センターに対して、人材の確保・定着に向けた自組織での勤務環境改善の取組の進め方等を相談し、必要に応じて、当該センターの支援を求められたい。

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救急医療管理加算 (問41)

(問41) 救急医療管理加算における「緊急カテーテル治療・検査」について、緊急の消化器出血に対する経カテーテル的止血術も含まれるか。
(答)含まれる。

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感染防止対策加算 (問57)

(問57) 感染防止対策加算において、感染制御チームによる1週間に1回程度の院内巡回が施設基準として規定されたが、
① 院内の巡回は施設基準で定められている構成員全員で行う必要があるのか。
② 院内巡回は、毎回全ての部署を回らなければならないのか。
(答)① そのとおり。
② 必要性に応じて各部署を巡回すること。なお、少なくとも各病棟を毎回巡回するとともに、病棟以外の各部署についても巡回を行っていない月がないこと。

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特殊疾患入院医療管理料,特殊疾患病棟入院料 (問73)

(問73) 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定した場合、「注2」及び「注3」に定める加算は算定できるのか。
(答)「注3」は要件を満たせば算定可能。「注2」は、人工呼吸器を使用している場合の加算であり、人工呼吸器を使用する場合は医療区分3に相当するため、「注4」に定める点数の対象患者とはならない。

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地域移行機能強化病棟入院料 (問89)

(問89) 精神科地域移行実施加算の算定に必要な退院患者数の実績に、地域移行機能強化病棟からの退院患者数を含めることができるか。
(答)できる。

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電子的診療情報評価料 (問105)

(問105) 別の保険医療機関より、検査結果等をCD-ROMで提供された保険医療機関が、当該検査結果等を当該医療機関の診療情報を閲覧するシステムに取り込み、当該検査結果等を診療に活用した場合も算定可能か。
(答)算定不可。

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検査 (問121)

(問121) 区分番号「D238」脳波検査判断料1の施設基準に「関係学会により教育研修施設として認定されている施設であること。」とあるが、具体的には何を指すのか。
(答)日本てんかん学会認定研修施設、日本神経学会認定施設、日本脳神経外科学会専門研修施設、日本小児神経学会小児神経専門医研修認定施設及び日本臨床神経生理学会認定研修施設を指す。

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リハビリテーション (問137)

(問137) 運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施するにあたり、標準的算定日数の起算日はいつとすべきか。
(答)運動器不安定症の急性増悪があった場合はその日とする。それ以外の場合は、運動器不安定症の診断が最初になされた時点を起算日とする。なお、最初に運動器不安定症と診断した際とは別の要件で新たに診断基準を満たした場合でも、新たに標準的算定日数を起算することはできないので留意すること。

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