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救急患者精神科継続支援料 (問148)

(問148) 電話による指導等を試みたが、患者が電話に応答しなかった場合に、救急患者精神科継続支援料2を算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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手術 (問164)

(問164) 区分番号「K773-5」腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準に規定されている「当該療養」とは、「腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)」を示しているのか。
(答)そのとおり。

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放射線治療 (問180)

(問180) 区分番号「M001-4」の「注3」粒子線治療適応判定加算に係るキャンサーボードの届出の様式は自由とされているが、どのような項目の記載が必要なのか。
(答)自施設のキャンサーボードに係る様式については、キャンサーボードの目的、構成者の情報(診療科、職種、氏名等)及び開催頻度が記載されているとともに、開催記録(開催日時、参加者名及び症例毎の検討内容等)を適切に保存することが規定されていることが必要。また、がん連携拠点病院のキャンサーボードと連携する場合の様式については、当該がん診療連携拠点病院との連携を示す契約書等の文書を提出すること。なお、当該文書には、連携先のキャンサーボードに参加する医師の情報(氏名、診療科、参加頻度)が記載されているとともに、開催記録(開催日時、参加者名及び症例毎の検討内容等)を適切に保存することが規定されていることが必要。

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患者申出療養 (問196)

(問196) 申出に係る相談を実施中に、患者が亡くなった場合でも申出を行うことはできるのか。
(答)患者申出療養の申出は、治療を受けようとする本人が行うこととされているが、既に行われた申出は、全ての被保険者に対し影響を及ぼすものである。したがって、申出に係る相談の段階で患者が亡くなった場合、申出を行うことはできないが、申出を行った後に亡くなった場合には、その効力は引き続き有するものである。

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治験 (問212)

(問212) 医薬品の治験において、保険外併用療養費の支給対象となる「当該治験を実施した期間」とは具体的にどのような期間を指すのか。
(答)当該治験を実施した期間(以下「治験実施期間」という。)とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第7項に規定する治験薬の投与を開始した日から、投与を終了した日までをいう。
<参考:医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(抜粋)>
第二条
5 この省令において「被験薬」とは、治験の対象とされる薬物又は製造販売後臨床試験の対象とされる医薬品をいう。
6 この省令において「対照薬」とは、治験又は製造販売後臨床試験において被験薬と比較する目的で用いられる医薬品又は薬物その他の物質をいう。
7 この省令において「治験薬」とは、被験薬及び対照薬(治験に係るものに限る。)をいう。

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問5)

(問5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の開腹手術について、「腹壁を切開し腹腔・骨盤腔内の臓器に達する方法(腹膜を切開せず後腹膜腔の臓器に達する場合を含む)により手術が行われた場合に評価する」とあるが、腹壁を切開しない方法で腹腔・骨盤腔又は後腹膜腔の臓器に達する手術は、対象となるのか。
(答)対象とならない。

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月平均夜勤時間 (問21)

(問21) 看護職員の月平均夜勤時間数の計算方法が見直されたが、4週間を単位として計算している医療機関について、
① 4週間が4月1日をまたぐ場合、改定前あるいは改定後のどちらの計算方法で計算すればよいか。
② ①の場合に、4週間の始期をリセットし、平成28年4月1日から計算を開始することができるか。
(答)① 改定前の計算方法で計算すること。
② 平成28年4月1日をまたぐ4週間を改定前の計算方法で計算し要件を満たしていることを確認した上であれば、4月1日から計算を開始してもよい。

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障害者施設等入院基本料 (問37)

(問37) 障害者施設等入院基本料の「注6」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。
(答)障害者施設等入院基本料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。

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緩和ケア診療加算,緩和ケア病棟入院料 (問53)

(問53) 緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料において、「公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院」とあるが、従前の公益財団法人日本医療機能評価機構が定める付加機能評価の「緩和ケア機能」の認定を受けている場合は対象となるのか。
(答)対象となる。

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認知症ケア加算 (問69)

(問69) 認知症ケア加算2の施設基準にある「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 都道府県及び指定都市「平成28年度看護職員認知症対応力向上研修」
② 日本看護協会「平成25年度一般病院における認知症患者看護のマネジメント」、「平成27年度急性期病院で治療を受ける認知症高齢者の看護」、「平成28年度インターネット配信研修〔リアルタイム〕認知症高齢者の看護実践に必要な知識」
③ 日本老年看護学会「認知症看護対応力向上研修」
④ 日本精神科看護協会「認知症の理解とケア」
⑤ 日本慢性期医療協会「看護師のための認知症ケア講座」
⑥ 全日本病院協会「病院看護師のための認知症対応力向上研修会」
⑦ 独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)本部研修センター「認知症看護研修」
⑧ 社会福祉法人恩賜財団済生会「認知症支援ナース育成研修」
なお、東京都が行っている「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅰ」又は平成24年度から平成27年度開催の「東京都看護師認知症対応力向上研修」は、認知症ケア加算2にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅰ」又は平成24年度から平成27年度開催の「東京都看護師認知症対応力向上研修」と併せて、「東京都看護師認知症対応力向上研修Ⅱ」を修了した場合には、必要な研修内容を満たすものとなるため、認知症ケア加算2にある所定の研修とみなすことができる。

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