(問30) 年間退院患者数はどのように計算するのか。(答)計算対象となる期間に退院日が含まれる患者の数を合計したものであり、同一患者の再入院(「診療報酬の算定方法」第1章第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院を含む)についても、それぞれ別に計算する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問30) 年間退院患者数はどのように計算するのか。(答)計算対象となる期間に退院日が含まれる患者の数を合計したものであり、同一患者の再入院(「診療報酬の算定方法」第1章第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院を含む)についても、それぞれ別に計算する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問46) 体制強化加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。(答)①回復期リハビリテーション病棟協会が開催する「回復期リハ病棟専従医師研修会」、②日本慢性期医療協会が開催する「総合リハビリテーション講座」のいずれかの研修を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問62) C012在宅患者共同診療料について、在宅を担当している医療機関と共同で往診又は訪問診療を行った場合に、最初に算定を行なった日から起算して1年間に2回までに限り算定することとされているが、最初に診療を行った日から起算して1年間が経過すれば更に年2回算定できるのか。(答)その通り。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問78) 多職種会議について、月1回以上保健所又は精神保健福祉センター等と合同で会議を開催することとなっているが、この「等」には何が含まれるのか。(答)この「等」とは、市町村、福祉事務所、障害福祉サービス事業所、介護サービス事業所を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問15) 平成26年4月1日以降、新7対1の基準を満たせなかった場合には、10対1入院基本料等を届け出ることになるのか。(答)7対1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなかった場合でも、平成26年9月30日(経過措置期間)までは7対1入院基本料を算定することができるが、経過措置期間中に要件を満たせなければ、平成26年10月1日以降に10対1入院基本料等を届出することになる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問31) 常勤診療記録管理者の配置に係る基準について、非常勤職員の常勤換算は認められるか。(答)認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問47) 体制強化加算の要件にある「専従の常勤医師」は、雇用契約で定める所定労働時間の勤務でよいか。(答)よい。なお、土日、祝日以外の日において、当該専従の常勤医師が当該保険医療機関に勤務しない日が存在する場合は、当該医師とは別のリハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、リハビリテーションに係る研修を修了した専従(当該日において専従であればよい)の常勤医師を配置すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問63) C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか(答)入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問79) 障害福祉サービスの利用開始月において、算定できるか(答)障害福祉サービスの利用を行っている月は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問16) 重症度、医療・看護必要度に関する院内研修について、現行の内容を受講していることで条件を満たしていると考えて良いか。または、改定後の内容で受講し直す必要があるのであれば、猶予期間は示されるのか。(答)評価者については、所属する医療機関において、経過措置である平成26年9月30日までの間に、改定後の内容を踏まえた院内研修を受講することが必要である。院内研修を実施する指導者についても、新項目等の評価に支障のないよう、国及び医療関係団体等が主催する研修を受けていただくよう、対応に努めていただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡