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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年3月 31 日付けで薬事承認された「Loopamp 新型コロナウイルス 2019(SARS-CoV-2)検出試薬キット」はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年3月 31 日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その26)令和2年3月31日事務連絡

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総合入院体制加算 問16

問16 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修」には、どのようなものがあるか。
(答)特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修のうち、いずれの区分であっても該当する。また、領域別パッケージ研修も該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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入退院支援加算(入院時支援加算) 問32

問32 区分番号「A246」の注7の入院時支援加算について、「患者の入院前」とは、入院当日を含むか。
(答)入院時支援加算を算定するに当たっては、療養支援計画書の作成及び入院予定先の病棟職員への共有は入院前に、当該計画書の患者又はその家族等への説明及び交付は入院前又は入院当日に行うこととしており、この場合の入院前には入院当日は含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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特定集中治療室管理料 問48

問48 区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「専任の常勤看護師」の配置について、当該看護師を2名組み合わせて週20時間以上配置する場合、3名以上の組み合わせでも可能か。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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精神療養病棟入院料 問64

問64 区分番号「A312」精神療養病棟入院料を算定する病棟に配置されている作業療法士が、当該保険医療機関における疾患別リハビリテーションの専従の常勤作業療法士を兼ねることはできるか。
(答)不可。

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ニコチン依存症管理料 問80

問80 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料2について、患者が2回目以降の指導予定日に受診しなかった場合に、患者と連絡が取れなかったときは、診療録等に何を記載すべきか。
(答)患者と連絡が取れなかった旨を診療録等に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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在宅自己注射指導管理料 問96

問96 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定している患者が、緊急時に受診し、在宅自己注射指導管理に係る注射薬を投与した場合、区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬の費用は算定可能か。
(答)算定可能。

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終夜睡眠ポリグラフィー 問112

問112 区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーについて、「心疾患、神経筋疾患(脳血管障害を含む。)又は呼吸器疾患(継続的に治療を行っている場合に限る。)」とは具体的にどのような患者を指すか。
(答)例えば、複数の治療薬や酸素療法を行っている患者、冠動脈治療後の冠動脈疾患の患者、確定診断されている神経筋疾患の患者であって何らかの症状を有する者(この場合は、必ずしも内服治療や呼吸管理を行っている必要はなく、継続的な通院及び管理がなされていればよいものとする。)等、安全精度管理下に当該検査を実施する医学的必要性が認められるものが該当する。
なお、高血圧のみの患者や、内服治療を受けているが無症状の脳血管障害の患者等、当該検査の医学的必要性が認められない場合は該当しない。

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リハビリテーション通則 問128

問128 要介護被保険者の場合であっても、当該患者が標準的算定日数の期間内の場合、介護保険におけるリハビリテーションではなく、いわゆる医療保険におけるリハビリテーションとして通院による疾患別リハビリテーションを実施してよいか。
(答)そのとおり。

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精神科訪問看護・指導料 問144

問144 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、患者本人には月の2回目以降に訪問看護・指導を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。
(答)当該月において、患者本人に訪問看護・指導を行った初日に判定することで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡