問133 運動量増加機器加算について、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、これは具体的にどのような機器が含まれるのか。(答)「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和2年3月5日保医発0305第11号)に掲げる定義に適合する医療機器が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問133 運動量増加機器加算について、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、これは具体的にどのような機器が含まれるのか。(答)「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和2年3月5日保医発0305第11号)に掲げる定義に適合する医療機器が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問149 「日本救急医学会急性期DIC診断基準が4点以上の場合又はこれに準ずる場合。」とあるが、準ずる場合とは具体的に何を指すのか。(答)医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問166 既に留置された尿管ステントについて、内視鏡を用いて交換のみを行う場合はどのように算定すればよいか。(答)尿管ステントの交換に当たり、区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問182 「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」に必要な検査に係る費用について、特別の料金として患者から徴収可能とあるが、「必要な検査」とは何を指すのか。(答)区分番号「D263-2」コントラスト感度検査及び区分番号「D265-2」角膜形状解析検査を指す。なお、医科点数表に規定する当該検査の算定要件に合致する患者に対して、当該検査を実施する場合には、予め定めた特別の料金から当該検査に係る費用を控除した額を患者から徴収し、医科点数表の規定に従って当該検査を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問6 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者の割合について、令和2年9月30日又は令和3年3月31日までの経過措置が設けられている入院料については、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価をいつから行う必要があるか。(答)経過措置が令和2年9月30日までの入院料は少なくとも令和2年7月1日から、経過措置が令和3年3月31日までの入院料は少なくとも令和3年1月1日から、令和2年度診療報酬改定後の評価票を用いた評価を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問22 区分番号「A234」医療安全対策加算の医療安全対策地域連携加算2を届け出ている医療機関について、連携先の医療機関が、医療安全対策加算1に係る要件を満たしていないことがわかった場合、どの時点で、医療安全対策地域連携加算2の変更の届出を行う必要があるか。(答)連携先の医療機関が、医療安全対策加算1に係る要件を満たしていないことがわかった時点で遅滞なく変更の届出を行うこと。なお、医療安全対策地域連携加算1及び感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算についても同様の取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問38 区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準の(4)及び認知症ケア加算3の施設基準の(1)における「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る院内研修」について、① 当該院内研修の具体的な内容や時間は決められているか。② 当該院内研修は、認知症ケア加算2の施設基準(7)又は認知症ケア加算3の施設基準(3)で示されている「研修や事例検討会等」でもよいか。③ 認知症ケア加算2の場合は、施設基準の(1)に掲げる「認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」が実施しても差し支えないか。(答)それぞれ以下のとおり。① 具体的な内容や時間についての特段の規定はないが、認知症患者のアセスメントや看護方法等について、知識・技術を得ることが可能な内容とすること。② 認知症患者のアセスメントや看護方法等について知識・技術を得ることが可能な内容を含む研修や事例検討会等であればよい。③ よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問54 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、算定可能か。(答)48時間以内に経口摂取または、経腸栄養を開始すれば、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問70 区分番号「B001」の「30」婦人科特定疾患治療管理料の施設基準について、1 器質性月経困難症の治療に係る適切な研修とは何を指すのか。2 施設基準通知において、「(1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。ただし、研修を受講していない場合にあっては、令和2年9月30日までに受講予定であれば、差し支えないものとする。」とあるが、受講予定で届出た場合は、令和2年9月30日までに再届出が必要か。(答)それぞれ以下のとおり。1 現時点では、以下のいずれかの研修である。① 日本産科婦人科学会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修② 日本産婦人科医会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修2 必要。なお、施設基準を満たさなくなった場合は、速やかに届出を取り下げること。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問86 区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、紹介元の医療機関に対して単に受診した旨を記載した文書を提供した場合には算定できないか。(答)単に受診した旨のみを記載した文書を提供した場合は算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡