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精神科救急入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急・合併症入院料 問63

問63 区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料におけるクロザピンの新規導入を目的とした転棟患者に対するクロザピンの投与後に投与を中止した場合について、「クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症」とあるが、具体的にはどのような場合か。
(答)「クロザピンの使用あたっての留意事項について」(平成21年4月22日薬食審査発第0422001号)において、流通管理の基本として規定されている「クロザリル患者モニタリングサービス運用手順」における「投与を中止する基準」が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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ニコチン依存症管理料 問79

問79 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料2について、2回目以降の指導予定日に患者の都合により受診しなかった場合にどのような対応が必要か。
(答)当該患者に対して電話等によって受診を指示すること。また、当該患者が受診を中断する場合には、その理由を聴取し、診療録等に記載すること。なお、医師以外が理由を聴取し、記載しても差し支えない。また、初回指導時に算定した費用については、特段の対応は不要である。

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同一建物居住者訪問看護・指導料,精神科訪問看護・指導料 問95

問95 区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。
① A:他の看護師との訪問看護・指導
B:他の看護師との訪問看護・指導
C:他の助産師との訪問看護・指導
② A:他の看護師との訪問看護・指導
B:他の看護師との訪問看護・指導
C:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)
③ A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)
B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に1回)
C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導
④ A:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)
B:他の看護補助者との訪問看護・指導(「ニ」の1日に2回)
C:他の看護補助者との精神科訪問看護・指導
(答)それぞれ以下のとおり。
① A、B、Cいずれも、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。
② A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。
③ A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。
④ A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護・指導加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。

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終夜睡眠ポリグラフィー 問111

問111 区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーに係る安全精度管理下で行うものに関する施設基準における「日本睡眠学会等が主催する研修会」とは具体的にどういうものか。
(答)現時点では、日本睡眠学会による「睡眠検査適正化促進セミナー」が該当する。

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リハビリテーション通則 問127

問127 区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。
(答)算定可能。留意事項通知第7部リハビリテーション通則8を参照のこと。

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精神科訪問看護・指導料 問143

問143 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、当該月に患者本人への訪問看護・指導を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。
(答)GAF尺度による判定は必要ない。ただし、家族への訪問看護・指導でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護療養費明細書に記録すること。

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植込型除細動器移植術 問159

問159 区分番号「K599」植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの)に関する施設基準における医師の所定の研修とは具体的にどういうものか。
(答)現時点では、日本不整脈心電学会による「ICD/CRT合同研修セミナー」が該当する。

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横断的事項 問175

問175 安全管理の責任者等で構成される委員会、院内感染防止対策委員会及び医療安全対策加算に規定するカンファレンスについて、対面によらない方法でも開催可能とするとされたが、具体的にはどのような実施方法が可能か。
(答)例えば、書面による会議や、予め議事事項を配布しメール等で採決をとる方法、電子掲示板を利用する方法が可能である。ただし、議事について、構成員が閲覧したことを確認でき、かつ、構成員の間で意見を共有できる方法であること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年3月 31 日付けで薬事承認された「Loopamp 新型コロナウイルス 2019(SARS-CoV-2)検出試薬キット」はいつから保険適用となるのか。
(答)令和2年3月 31 日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その26)令和2年3月31日事務連絡

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総合入院体制加算 問16

問16 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修」には、どのようなものがあるか。
(答)特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修のうち、いずれの区分であっても該当する。また、領域別パッケージ研修も該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡