カテゴリー
医科

BRCA1/2遺伝子検査 問106

問106 区分番号「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査に関する施設基準に「乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。」とあるが、当該専門的な研修とは何を指すのか。
(答)乳腺外科の専門的な研修施設での臨床経験を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

リハビリテーション通則 問122

問122 留意事項通知において、実施計画書の作成は、現時点では、開始時とその後3か月に1回以上の実施となっているが、例えば、1月1日に疾患別リハビリテーションを開始した場合、4月1日までの作成となるのか、1月、2月、3月の3か月で、3月中に作成となるのか。
(答)暦月で、3ヶ月に1回以上の作成及び説明等が必要であるため、当該事例においては、4月末日までに作成する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

リンパ浮腫複合的治療料 問138

問138 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成30年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。
(座学部分のみ要件を満たす研修として)
・一般財団法人ライフ・プランニング・センターによる「新リンパ浮腫研修」
・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「医師対象理論講習会」
(実習部分のみ要件を満たす研修として)
・フランシラナチュラルセラピストスクール日本校による「認定「リンパ浮腫セラピスト」実技コース」
・一般社団法人ICAAによる「一般社団法人ICAA 認定リンパ浮腫専門医療従事者資格取得コース」
・一般社団法人日本浮腫緩和療法協会による「日本浮腫緩和療法協会 定期実技講座 全コース課程」
・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラピスト養成講座」実技105時間コース
・日本DLM技術者会による「リンパ浮腫セラピスト「DVTM 研修」(新リンパ浮腫研修対応コース)」
・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「新リンパ浮腫研修修了者対象実技講習会」
・学校法人呉竹学園東京医療専門学校による「リンパ浮腫治療講習会A:リンパ浮腫治療・実技コース」
・MLDトレーニングセンターによる「Dr.Vodder’s MLDリンパ浮腫治療専科課程(セラピー2&3)」
・公益社団法人日本理学療法士協会及び一般社団法人日本作業療法士協会の共催による「リンパ浮腫複合的治療料実技研修会」
・一般社団法人THAC医療従事者研究会による「リンパ浮腫セラピスト育成講座」
(座学部分、実習とも要件を満たす研修として)
・公益財団法人がん研究会有明病院による「リンパ浮腫セラピスト養成講習会」
・日本DLM技術者会による「リンパ浮腫セラピスト「DVTM研修」(年間コース)」
・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラピスト養成講座」座学45時間、実技105時間コース
・学校法人呉竹学園東京医療専門学校による「リンパ浮腫治療講習会B:リンパ浮腫治療・座学実技コース」
・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「医療リンパドレナージセラピスト養成講習会」
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

椎間板内酵素注入療法 問154

問154 区分番号「K134-4」椎間板内酵素注入療法に関する施設基準における関係学会より認定された施設とは具体的にどの学会が認定した施設なのか。
(答)現時点では、日本脊椎脊髄病学会及び日本脊髄外科学会が認定した施設を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

麻酔管理料(Ⅱ) 問170

問170 区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)について、担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実施する場合、当該行為に係る手順書は、麻酔科標榜医又は担当医師が作成する必要があるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

夜間看護体制加算,看護職員夜間配置加算 問11

問11 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、例えば、4月1日の18時から24時を越えて夜勤を行った場合には、4月3日に暦日の休日を確保するということか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

データ提出加算 問27

問27 区分番号「A245」データ提出加算について、医科点数表の第1章第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合の取扱いはどのようになるか。
① 区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合
② 区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、同病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合
(答)それぞれ、以下の取扱いとなる。
① 再入院の初日にデータ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は再入院した日から起算し90日を超えるごとに1回算定する。
② 再入院の初日にデータ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は初回の入院日から起算し入院期間が90日を超えるごとに1回算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

薬剤総合評価調整加算 問43

問43 区分番号「A250」薬剤総合評価調整加算について、「入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものは除く。)が処方されている患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合」等に算定できるとされているが、どのような場合が「処方の内容を変更」に該当するのか。
(答)次のようなものが該当する。なお、作用機序が同一である院内の採用薬への変更は、「処方の内容を変更」には該当しない。
・内服薬の種類数の変更
・内服薬の削減又は追加
・内服薬の用量の変更
・作用機序が異なる同一効能効果の内服薬への変更

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

回復期リハビリテーション病棟入院料,地域包括ケア病棟入院料 問59

問59 区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。
(答)含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

夜間休日救急搬送医学管理料(救急搬送看護体制加算) 問75

問75 区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3の救急搬送看護体制加算1及び2について、病棟において夜間の看護配置の必要数を超えて配置されている看護師や、外来業務を行っている看護師が、当番制により夜間・休日の救急患者の受入に対応している場合は、当該看護師全員を専任として届け出ていれば当該加算の算定が可能か。
(答)専任の看護師であれば算定可能であるので、届出時点の専任の看護師を全て記載し、届出を行うこと(ただし、当該施設基準を満たさなくなった場合又は届出区分が変更となった場合でなければ、届出時点の看護師から変更があった場合であっても変更の届出は不要である。)。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡