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認知療法・認知行動療法 問8

問8 区分番号「I003-2」認知療法・認知行動療法2の要件である認知療法・認知行動療法についての研修として、具体的にはどのような研修が該当するのか。
(答)現時点では、
・厚生労働省認知行動療法研修事業による2日間の「認知療法・認知行動療法ワークショップ」(平成24年度に国立精神・神経医療研究センター、滋賀医科大学において実施したもの及び平成25年度以降に一般社団法人認知行動療法研修開発センターが実施したものに限る)
・日本精神科病院協会による2日間の「認知行動療法研修会」(平成29年度以降に実施されたものに限る)
・特定非営利活動法人北海道認知行動療法センターによる2日間の「認知行動療法基礎ワークショップ」(平成29年度以降に実施されたものに限る)
が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

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医科

認知療法・認知行動療法 問9

問9 区分番号「I003-2」認知療法・認知行動療法について、平成30年3月31日において現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を届け出ていた保険医療機関である場合は、平成30年4月以降においてそれぞれ右欄(新基準)の区分の点数を算定するに当たり、届出直しは必要か。
旧基準                 新基準
認知療法・認知行動療法1 → 認知療法・認知行動療法1
認知療法・認知行動療法2 → 認知療法・認知行動療法1
認知療法・認知行動療法3 → 認知療法・認知行動療法2
(答)表の組み合わせの場合に限り、届出直しは不要である。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

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医科

重症度、医療・看護必要度 問1

問1 急性期一般入院料について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えについては、切替月(4月又は10 月)の10 日までに届け出ることとされているが、届出前3月の期間は具体的に何月から何月になるか。
(答)評価方法の切り替えについて、4月に届け出る場合は1月から3月、10月に届け出る場合は7月から9月となる。ただし、4月又は10 月からの切り替えにあたり、3月中又は9月中に届け出る場合は、それぞれ12 月から2月、6月から8月の実績を用いて届け出ても差し支えない。なお、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料等についても同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成30年7月30日事務連絡

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医科

看取り加算 問2

問2 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に係る看取り加算については、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死亡後に死亡診断を行った場合には算定できないという理解でよいか。
(答)そのとおり。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)においては、
① 在宅ターミナルケア加算(死亡日及び死亡日前14 日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合を評価)
② 看取り加算(死亡日に往診又は訪問診療を行い、患者を患家で看取った場合を評価(死亡診断に係る評価も包む)。)
③ 死亡診断加算(死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合を評価。)
が設定されている。これらは、在宅医療におけるターミナルケアを評価したものであり、①は死亡前までに実施された診療、②は死亡のタイミングへの立ち合いを含めた死亡前後に実施された診療、③は死亡後の死亡診断をそれぞれ評価したものである。
このため、例えば、
・死亡日に往診又は訪問診療を行い、かつ、死亡のタイミングに立ち会い、死亡後に死亡診断及び家族等へのケアを行った場合は、②(在宅ターミナルケア加算の要件を満たす場合は①と②の両方)を算定、
・死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死亡後に死亡診断を行った場合は、③(在宅ターミナルケア加算の要件を満たす場合は①と③の両方)を算定することとなる。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成30年7月30日事務連絡

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医科 歯科

特別の療養環境の提供について 問1

問1 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平成30年3月5日付保医発0305第6号)」において、特別の療養環境の提供について、「患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合」の「病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」の例として、「特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合」が追加された(第3の12のⅰ)の(8))。
従前は、特別療養環境室以外の病床が満床であるために特別療養環境室に入院させる場合でも、前述の通知に基づく患者の同意があった場合には、患者から特別の料金の徴収が可能であったが、その取扱いが変更になったのか。
(答)
1 今回の通知改正で、取扱いは変わっていない。
2 従来、当該通知においては、特別療養環境室の提供について、「患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと。」としており、この点は変更していない。
また、今回の通知改正で、「実質的に患者の選択によらない場合」の例示として「特別療養環境室以外の病室の病床が満床の場合」を追加しているが、従来、「実質的に患者の選択によらない場合に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること」としており、この点も変更していない。
3 したがって、特別療養環境室以外の病室の病床が満床の場合における特別の料金を徴収の取扱いについては、特別療養環境室の設備構造、料金等について、明確かつ懇切丁寧に説明し、その上で、患者が特別療養環境室への入院に同意していることが確認される場合には、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であっても、特別の料金を徴収することは差し支えない。
4 なお、今般の通知改正の趣旨については、医療現場において、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であった場合に、
・特別療養環境室の設備構造、料金等についての明確な説明がないまま、同意書に署名させられていた
・入院の必要があるにもかかわらず、特別の料金の支払いに同意しないのであれば、他院を受診するよう言われた
といった不適切と思われる事例が報告されていることを踏まえ、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であった場合の特別療養環境室の提供に当たっても、明確かつ懇切丁寧に説明することが必要であるとの考え方を明確化したものである。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成30年7月20日事務連絡

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医科

オンライン診療料 問9

問9 オンライン診療料を算定する場合、オンライン診察時の被保険者証の確認はどのように行えばよいのか。
(答)定期的な対面診療において被保険者証の実物を確認できている前提において、オンライン診察時の被保険者証の確認が必要な場合は、画面上への呈示をもって確認することで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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医科

疾患別等専門プログラム加算 問25

問25 区分番号「I008-2」精神科ショート・ケアの疾患別等専門プログラム加算について、精神科ショート・ケア(大規模)の届出を行っている保険医療機関であっても、精神科ショート・ケア(小規模)の届出をあわせて行っていれば、精神科ショート・ケア(小規模)において当該加算を算定することは可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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医科

オンライン診療料 問10

問10 難病の患者の外来診療において、患者が特定医療費の補助を受けている場合、医療機関が「特定医療費自己負担上限額管理票」に医療費を記載し、押印を行うが、当該患者にオンライン診療を行う場合、オンライン診療料はオンライン診療を行った月に算定するが、患者の管理票に医療費を記載・押印することができない。この場合、次回対面診療時に、オンライン診療時の医療費を記載・押印することとして差し支えないか。
(答)次回対面診療時に管理票に記載・押印することで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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医科

特定保険医療材料 問26

問26 特定保険医療材料の「195 体表面用電場電極」については、区分番号「C118」在宅腫瘍治療電場療法指導管理料に係る材料として在宅の部で算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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急性期一般入院料1及び7対1入院基本料 問11

問11 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月31日付け事務連絡)の問26において、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料の施設基準にある、「自宅等に退院するもの」の中に、同一の敷地内にある介護医療院に退院した患者も含まれることとされているが、同一の敷地内にある介護老人保健施設も含まれるという理解でよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡