(問18) 最初の入院時に入院栄養食事指導料を2回算定し、退院後数日で再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、入院栄養食事指導料を再度算定できるか。(答)入院起算日が同じ入院の場合には再度算定できない。入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問18) 最初の入院時に入院栄養食事指導料を2回算定し、退院後数日で再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、入院栄養食事指導料を再度算定できるか。(答)入院起算日が同じ入院の場合には再度算定できない。入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問3) 平成28年3月31日において現に一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る届出を行っている許可病床数が200床未満の保険医療機関であってそれぞれの10対1入院基本料に係る届出を同時に行わないものについては、平成30年3月31日までの間に限り「重症度、医療・看護必要度」割合の要件が23%以上とされたところだが、ここでいう許可病床数とは何を指すのか。(答)ここでいう許可病床数は、医療法上許可された病床(一般病床以外の病床を含む。)の合計を指す。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問19) 「喘息治療管理料2」について、吸入補助器具を患者に提供し、服薬指導を行った場合に、初回に限り算定することとされたが、①「初回に限り算定する」の初回とはどういう意味か。吸入は以前から行っていたが、新たに補助器具を用いて指導を行った際にも算定できるのか。②薬剤の変更や、吸入補助器具の汚損等の理由により、再度算定することは可能か。(答)①初回とは、吸入補助器具が初めて患者に提供され、併せて服薬指導が実施された時点をいう。従前から吸入を実施していた患者について、吸入補助器具を初めて交付し、併せて服薬指導を実施した際にも算定できる。②吸入補助器具については、汎用性及び耐久性のあるものを交付すべきであり、薬剤の変更や、吸入補助器具の破損等により再交付する場合については、初回に算定する管理料に含まれる。但し、算定から年月が経過し、小児の成長に伴い、大きさの異なる補助器具を使用する必要が生じた場合に限り、1回(初回の交付が1歳未満の場合には2回)に限り、再度算定できる。この場合には、再度算定が必要な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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(問4) 指定難病については、○区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価表評価の手引き」19~23、区分番号「B001 7」難病外来指導管理料、区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「F200」薬剤注1、区分番号「J038」人工腎臓注3等においては、「同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る」○区分番号「C002」在宅時医学総合管理料の注5等に規定する「別に厚生労働大臣が定める状態」においては、「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病」と規定されている。これらについて、いずれも病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるか。また、小児慢性特定疾病については、区分番号「B001 5」小児科療養指導料において、「児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)」とあるが、これについても同様か。(答)いずれも、医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問20) 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の注に「週1回に限り、患者1人につき6回を限度として算定する。」とあるが、①同一入院中にカテーテルの再留置が必要となった場合は、再度の算定が可能か。②別の医療機関に転院した場合、新たに6回を限度に算定できるのか。(答)①同一入院期間中は6回までである。②入院期間が通算される入院の場合、通算して6回を限度として算定する。
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(問5) 看護職員の月平均夜勤時間の計算方法が見直され、「夜勤時間帯に看護要員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合」の計算方法が示されたが、この場合、①この夜勤時間帯は、連続した1回の夜勤帯において兼務した場合だけでなく、別の日に病棟以外(当該病棟で算定する入院基本料とは別の入院基本料等を算定する病棟及び病室を含む。)で夜勤をした場合も兼務者としてこの計算を行うことでよいか。②計算に計上する時間に、休憩時間は含まれるのか。(答)①そのとおり。②当該病棟に勤務している時間帯に休憩した場合に限り、含めてよい。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問21) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び認知症グループホームに居住する患者であって、平成28年3月以前に在宅時医学総合管理料を算定していた患者のうち、当該住居に居住している間に在宅時医学総合管理料を算定していた患者は、平成29年3月末まで引き続き在宅時医学総合管理料を算定可能とされている。一方、「『医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について』の一部改正について(平成28年3月25日保医発0325第8号)」では、これらの患者について、在宅時医学総合管理料は算定できないとされているが、平成29年3月末までの間は、算定できると考えてよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問6) 屯服薬も内服薬の種類としてカウントするのか。(答)そのとおり。ただし、疑義解釈(その1)問94において、臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものは除くこととされており、臨時に1回だけ処方した屯服薬であって、投薬期間が2週間以内のものは、カウントしない。同じ銘柄の屯服薬を2回目以降に処方した場合は、臨時の投薬とはいえず、内服薬の種類としてカウントすることとなる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡
(問7) 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準において、『区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数のうち、4割以上であること』とあるが、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注15」の加算を算定する退院患者についても、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数の中に含める事は出来るか。(答)そのとおり。
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