(問133) 区分番号「E200」の注3又は区分番号「E202」の注4を算定した場合、同一日に区分番号「G004」点滴注射は算定できないが、当該点滴注射により生物学的製剤等の投与を実施した場合に、注射の部通則3から6までの加算は算定可能か。(答)このような場合においては、注射の部通則3から6までに規定する加算について、それぞれの算定要件を満たす場合であれば算定を行っても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問133) 区分番号「E200」の注3又は区分番号「E202」の注4を算定した場合、同一日に区分番号「G004」点滴注射は算定できないが、当該点滴注射により生物学的製剤等の投与を実施した場合に、注射の部通則3から6までの加算は算定可能か。(答)このような場合においては、注射の部通則3から6までに規定する加算について、それぞれの算定要件を満たす場合であれば算定を行っても差し支えない。
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(問149) 「自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修」にはどのようなものがあるのか。(答)現時点では、「救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マネージメントに関する研修会(国立精神・神経医療センターが実施するもの又は厚生労働省自殺未遂者再企図防止事業の一部として実施するものに限る。)」が相当する。
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(問165) 区分番号「K000-2」小児創傷処理(6歳未満)について、長径20センチメートル以上の筋肉、臓器に達する頭頸部の創に対して創傷処理を行った場合はどのように算定するのか。(答)従前通り、区分番号「K000-2」小児創傷処理の「4」筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)にて算定する。
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(問181) 区分番号「M001-4」粒子線治療の「注2」に係る別表第十一の四及び留意事項通知に規定されている小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る)について、対象となる年齢如何。(答)当該小児腫瘍については、原則20歳未満に発生した限局性の固形悪性腫瘍である。なお、20歳未満に発生して診療中に20歳を超えたものなどに対して陽子線治療を根治的な治療法として実施した場合は、「注2」に規定する加算の対象となる。ただし、20歳未満に発生した限局性の固形悪性腫瘍であっても、姑息的な治療法として陽子線治療を行った場合には、「注2」に規定する加算の対象とならない。
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(問197) 定額負担には、消費税分は含まれるのか。例えば、医科の初診の金額について、消費税分を含めて5,000円とすることは許容されるのか。(答)含まれる。消費税分を含めて、告示で定める金額以上の金額を社会的にみて妥当適切な範囲で徴収していれば良い。
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(問213) 例えば、プラセボ期のように、治験のプロトコールにおいてプラセボのみが投与される期間も治験実施期間となるのか。(答)そのとおり。
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(問6) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の骨の手術の「骨切り若しくは骨の切除・移植を要する手術(指(手、足)の手術は除く)」において、区分番号「K033」筋膜移植術、区分番号「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)、区分番号「K035」腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。)、区分番号「K035-2」腱滑膜切除術、区分番号「K037」腱縫合術、区分番号「K037-2」アキレス腱断裂手術、区分番号「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)、区分番号「K040」腱移行術、区分番号「K042」骨穿孔術、区分番号「K043」骨掻爬術、区分番号「K066」関節滑膜切除術、区分番号「K066-2」関節鏡下関節滑膜切除術、区分番号「K066-4」関節鏡下滑液膜摘出術、区分番号「K067」関節鼠摘出手術、区分番号「K067-2」関節鏡下関節鼠摘出手術は含まれるか。(答)含まれない。
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(問22) 夜勤時間特別入院基本料は、過去に月平均夜勤時間超過減算や夜勤時間特別入院基本料を算定していた場合でも算定できるか。(答)算定できる。
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(問38) 一つの有床診療所が一般病床と療養病床の二つを有しており、そのうちどちらか一方のみにおいて在宅復帰機能強化加算を届け出ている場合、他方の病床に入院している患者についても在宅復帰機能強化加算を算定できるか。(答)できない。
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(問54) 緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。① 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定② ISO(国際標準化機構)9001の認証(答)①及び②ともに該当する。
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