カテゴリー 歯科 頬、口唇、舌小帯形成術 (問18) 投稿者 作成者: admin 投稿日 2014年3月31日 (問18) 頬、口唇、舌小帯形成術の取扱いにおいて、2分の1顎の範囲内における口唇小帯と頬小帯の形成術を同時に行った場合は、2箇所として算定するのか。(答)そのとおり。 疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡 関連ページ:認知症患者リハビリテーション料 (問18)総合入院体制加算 問18象牙質レジンコーティング 問18服用薬剤調整支援料2 問18有床義歯 問18オンライン診療料 問18 タグ 頬、口唇、舌小帯形成術 → 地域包括診療加算,地域包括診療料 (問1)