カテゴリー 医科 在宅医療 (問6) 投稿者 作成者: admin 投稿日 2014年9月5日 (問6) 今般の改定で、「厚生労働大臣が定める注射薬」に注射用抗菌薬等が追加されたが、往診料又は在宅患者訪問診療料と併せて当該薬剤料を算定することは可能か。(答) 可能。 疑義解釈資料の送付について(その9)平成26年9月5日事務連絡 関連ページ:在宅医療 (問7)看護補助加算 (問1)在宅医療 (問4)在宅医療 (問60)在宅医療 (問61)在宅医療 (問62) タグ 在宅医療 ← 経済上の利益の提供による誘引の禁止 (問6) → 救急搬送患者地域連携紹介加算・受入加算 (問1)