問1 平成31年2月25日付保医発0225第9号「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」2(1)セリンクロ錠10mg①エにおいて、「アルコール依存症に係る適切な研修は・・・「A231―3」重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定にあたり医師等に求められる研修に準じたものであること」とされているが、ここでいう「準じたもの」とは、どのような研修があるのか。(答)現時点では、一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及び一般社団法人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関するe-ラーニング研修」が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その77)令和3年10月8日事務連絡