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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問38

問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。
(答)算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問27

問27 訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した場合には算定可能か。
(答)原則として別紙様式を用いて情報提供した場合に算定することとなるが、情報提供先の自治体で共通様式が規定されている場合等、別紙様式に示している事項が全て記載されている様式であれば他の様式を用いることも可能であり、その場合当該別紙様式でなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護情報提供療養費 問28

問28 訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。
(答)よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡