問36 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院により入院までの時間が短い場合等に、訪問看護ステーションが主治医へ指定訪問看護に係る文書を提供するのと同時に、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有することは可能と考えてよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問36 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院により入院までの時間が短い場合等に、訪問看護ステーションが主治医へ指定訪問看護に係る文書を提供するのと同時に、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有することは可能と考えてよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問37 訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報告書で行った場合には算定可能か。(答)算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」や「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。(答)算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡