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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問32

問32 訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからいつの期間か。
(答)文書を提供する日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例えば、4月10日に文書を提供する場合は、前年の10月以降の期間となる。また、定期的な訪問看護が10月中のいずれかの日より開始されていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問33

問33 訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護情報提供療養費 問34

問34 訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。
(答)よい。訪問看護情報提供療養費2を算定する情報提供においては、看護職員が勤務している学校を情報提供先とすること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡