問28 訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。(答)よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問28 訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。(答)よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問29 1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。(答)算定要件を満たしていれば算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問30 訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。(答)可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡