(問17) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、診療報酬明細書に添付することとあるが、別紙様式14のとおりの内容を症状詳記に記載することで電子請求を行うことも可能か。(答)可能である。なお、当該症状詳記の記載例については、平成26年3月26日保医発0326第3号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(平成26年4月23日付一部訂正)を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問17) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、診療報酬明細書に添付することとあるが、別紙様式14のとおりの内容を症状詳記に記載することで電子請求を行うことも可能か。(答)可能である。なお、当該症状詳記の記載例については、平成26年3月26日保医発0326第3号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(平成26年4月23日付一部訂正)を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問18) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、医師が1日に複数の同一建物で診察した場合、そのすべての患者を当該様式に記載する必要があるか。(答)複数の建物で診察した場合であっても、当該様式については訪問診療を行った患者が居住する建物の患者のみを記載することで差し支えない。なお、その場合、それぞれの同一建物ごとに、在宅患者訪問診療料2を算定する患者について記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問19) 在宅患者訪問診療料において、『なお、「同一建物居住者の場合」の「イ 特定施設等に入居する者の場合」又は認知症対応型共同生活介護等における「ロ イ以外の場合」については、保険医1人につき(医師3人までに限る)同一日に複数の訪問診療を行った場合に算定する』とあるが、障害者支援施設、障害児入所施設及び共同生活援助を行う住居は当該規定の対象となるか。(答)対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問20) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、紙で当該様式を診療報酬明細書に添付する場合、医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が、別紙様式14の内容をすべて含んでいる場合は、この様式をコピーして添付することは可能か。。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問14) 署名付きの同意書については、各医療機関で作成し同意を得ることでよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問15) 留意事項通知の別紙様式14「訪問診療に係る記録書」について、主治医氏名の欄に「印」を押すこととなっているが、電子カルテの場合でも押印が必要か。(答)必要ではない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問16) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、患者毎かつ訪問毎に当該様式を診療報酬明細書に添付することが必要か。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問40) 在総管、特医総管の算定については、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、月1回以上、在宅患者訪問診療料の「同一建物以外」を算定した場合においては、「同一建物」の点数を算定できるという解釈でよいか。(答)そのとおり。例)1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)を算定2回目:訪問診療料(同一建物の場合)を算定→在総管、特医総管について「同一建物以外」として点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問41) 同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。(答)同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問59) 記載要領通知において、在宅患者訪問診療料2を算定する場合には、「訪問診療が必要な理由」等を記載する別紙様式を明細書に添付することされているが、対象患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合も、当該様式を添付する必要があるのか。(答)訪問診療を行う患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合は、別紙様式を添付する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡