問4 区分番号「C007」訪問看護指示料の訪問看護指示書について、令和3年度介護報酬改定に伴い、介護保険の訪問看護へのリハビリテーションの指示に係る記載が変更されたところであるが、すでに交付している当該指示書について、令和3年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。(答)令和3年3月31日以前に指示書を交付している場合については、一部改正後の様式による指示書の再交付は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡
問4 区分番号「C007」訪問看護指示料の訪問看護指示書について、令和3年度介護報酬改定に伴い、介護保険の訪問看護へのリハビリテーションの指示に係る記載が変更されたところであるが、すでに交付している当該指示書について、令和3年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。(答)令和3年3月31日以前に指示書を交付している場合については、一部改正後の様式による指示書の再交付は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その62)令和3年3月31日事務連絡
(問110) 訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定していない月においても、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を提供した場合は衛生材料等提供加算の算定が可能か。(答)衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡