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フッ化物歯面塗布処置 (問33)

(問33) フッ化物歯面塗布処置について「1 う蝕多発傾向者の場合」、「2 在宅等療養患者の場合」又は「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は併算定できるか。
(答)フッ化物歯面塗布処置は1口腔単位での算定となるため、併算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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フッ化物歯面塗布処置 (問17)

(問17) う蝕多発傾向者に対するフッ化物歯面塗布処置が医学管理から処置に項目が移されたが、平成26年3月にフッ化物局所応用加算を算定していた場合は、当該処置は翌月に算定できるか。
(答)平成26年5月末まで算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡