カテゴリー 医科 検査・その他の検体採取 (問19) 投稿者 作成者: admin 投稿日 2016年4月25日 (問19) その他の検体採取の「6」鼻腔・咽頭拭い液採取について、同日に複数検体の検査を行った場合、検査の検体ごとに算定は認められるか。(答)1日につき1回の算定となる。 疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡 タグ 検査・その他の検体採取