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主として事務的業務を行う看護補助者 (問30)

(問30) 主として事務的業務を行う看護補助者を配置する場合、
① 新たな届出が必要か。
② みなし看護補助者でもよいか。また、医師事務作業補助者と兼務してもよいか。
(答)① 必要ない。
② どちらも不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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主として事務的業務を行う看護補助者 (問29)

(問29) 看護補助者を配置する場合は、必ず主として事務的業務を行う看護補助者を配置しなければならないか。
(答)配置する必要はない。

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病棟群届出 (問28)

(問28) やむを得ず転棟した場合の入院費用の算定方法はどのようにすればよいか。
(答)転棟した患者は入院期間を通して10対1の入院基本料を算定すること。
なお、既にレセプト請求している場合は、前月まで遡りレセプトを取り下げ、修正して請求し直すこと。

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病棟群届出 (問27)

(問27) 原則として、異なる病棟群への転棟はできないとあるが、例外とはどのような場合か。
(答)例えば、入院中に新たな疾患を発症し、その治療のために別の診療科への転科が必要となったことに伴う他病棟への転棟などである。

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夜勤時間特別入院基本料 (問26)

(問26) 医療勤務環境改善支援センターへの相談状況に関する書類とは、どのようなものか。
(答)書式の指定はないが、相談日や相談内容がわかるものを添付すること。

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夜勤時間特別入院基本料 (問25)

(問25) 医療勤務環境改善支援センターへは、何を相談すればよいか。
(答)医療勤務環境改善支援センターは、医療機関の厳しい勤務環境の改善とワーク・ライフ・バランスの確保等を通じて医療従事者の定着・離職防止を図るために医療機関の計画的な勤務環境改善の取組を支援する機関である。夜勤時間特別入院基本料を算定することとなる医療機関においては、当該センターに対して、人材の確保・定着に向けた自組織での勤務環境改善の取組の進め方等を相談し、必要に応じて、当該センターの支援を求められたい。

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夜勤時間特別入院基本料 (問24)

(問24) 夜勤時間特別入院基本料の施設基準において、医療勤務環境改善支援センターに相談することとなっているが、当該センターはどこに設置されているのか。また、当該都道府県に設置されていない場合はどうすればよいか。
(答)医療勤務環境改善支援センターは、平成28年2月末時点で43都道府県に設置されており、その連絡先については、ウェブサイト「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)」を参照されたい。また、当該センターが設置されていない都道府県については、設置までの間は、都道府県労働局が委託事業により労務管理面の相談支援を実施している医療労務管理相談コーナーへ相談することでよいこととする。
・いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)
URL:http://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ ※「いきサポ」で検索。

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夜勤時間特別入院基本料 (問23)

(問23) 夜勤時間特別入院基本料の届出に当たり、事前に医療勤務環境改善支援センターに相談する必要があるか。
(答)届出の前後いずれでもよいが、相談状況及び看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10日までに地方厚生(支)局長に提出すること。

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夜勤時間特別入院基本料 (問22)

(問22) 夜勤時間特別入院基本料は、過去に月平均夜勤時間超過減算や夜勤時間特別入院基本料を算定していた場合でも算定できるか。
(答)算定できる。

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月平均夜勤時間 (問21)

(問21) 看護職員の月平均夜勤時間数の計算方法が見直されたが、4週間を単位として計算している医療機関について、
① 4週間が4月1日をまたぐ場合、改定前あるいは改定後のどちらの計算方法で計算すればよいか。
② ①の場合に、4週間の始期をリセットし、平成28年4月1日から計算を開始することができるか。
(答)① 改定前の計算方法で計算すること。
② 平成28年4月1日をまたぐ4週間を改定前の計算方法で計算し要件を満たしていることを確認した上であれば、4月1日から計算を開始してもよい。

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