問5 「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。(答)良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは1箇所の保険薬局のみとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問5 「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。(答)良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは1箇所の保険薬局のみとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問4 地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。(答)次のような会議が該当する。ア 介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問3 調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件については、令和3年3月31日までの間は改定前の基準が適用されることとなっている。改定前に地域支援体制加算の届出を行っていなかった保険薬局であっても、令和3年3月末までの間は、改定前の基準が適用されるのか。(答)改定前の基準が適用される。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問2 複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、注3の規定により2回目以降の受付分の調剤基本料は100分の80となるが、「同時にまとめて」とは同日中の別のタイミングで受け付けた場合も含むのか。(答)含まない。同時に受け付けたもののみが対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問1 注1のただし書きの施設基準(医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に所在する保険薬局)及び注2の施設基準(保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している保険薬局)のいずれにも該当する場合、調剤基本料1と特別調剤基本料のどちらを算定するのか。(答)、必要な届出を行えば、注1のただし書きに基づき調剤基本料1を算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問27 特定保険医療材料の機能区分の見直しにおいて、「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。」とされたところ、既に流通している従前のCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)のロット番号等を記載した文書(シール等)を、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)のものとして扱ってよいか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問26 区分番号「M009」に掲げる充填の留意事項通知(8)について、ファイバーポストを用いた場合、特定保険医療材料料は別に算定できるか。(答)算定できる。なお、ファイバーポストの特定保険医療材料料は1歯あたり1本に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問25 新設された「6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」について、第13部歯科矯正に係る保険診療を行った患者が対象となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問24 区分番号「I030-2」に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置の留意事項(1)について、「口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合」とあるが、当該処置を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名は「口腔剥離上皮膜」と記載するのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問23 区分番号「I030-2」に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置の留意事項(1)について、「口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合」とあるが、具体的にどのような処置を行った場合に算定できるのか。(答)経管栄養等を必要とする患者の剥離上皮膜(剥離した口腔粘膜上皮と唾液、炎症性細胞や細菌の集積からなるもの。)の除去を行った場合に算定できる。単なる日常的口腔清掃のみを行った場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡