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歯科矯正 (問7)

(問7) 平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成26年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成26年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。
(答)平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成26年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載する。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日事務連絡

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新製有床義歯管理料 (問3)

(問3) 平成26年度歯科診療報酬改定において、有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合の取扱いが見直されたが、同月内に有床義歯の新製を行った場合に新製有床義歯管理料は算定できるか。
(答)算定できる。なお、この場合において、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1「1有床義歯の場合」は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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広範囲顎骨支持型装置掻爬術 (問19)

(問19) 広範囲顎骨支持型装置掻爬術について、広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴物を装着した保険医療機関と異なる保険医療機関で当該手術を行った場合、当該手術は算定できるか。
(答)自院あるいは他院にかかわらず、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準を届け出た保険医療機関において、広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者であれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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新製有床義歯管理料 (問4)

(問4) 平成26年度歯科診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の「2困難な場合」に係る要件が見直されたが、9歯以上の局部義歯の装着については、9歯以上の局部義歯を新たに装着した場合又は既に9歯以上の局部義歯が装着されている場合のいずれも対象になると考えてよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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通則21 (問20)

(問20) 保険外診療で行われている歯科インプラント治療完結後に、全身疾患等の理由から顎骨内に残存せざるを得ない歯科インプラント上に有床義歯を装着する場合又は他の治療法では咬合機能の回復・改善が達成できずやむを得ず当該歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着する場合の取扱い如何。
(答)当該治療を患者が希望した場合に限り、歯科インプラント治療完結後に一定期間を経た場合の補綴治療については保険診療として取り扱って差し支えない。その際に、当該治療を行った場合は、診療録に保険診療への移行等や当該部位に係る自費診療が完結している旨が分かるように記載する。なお、歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に鉤歯の部位が分かるように記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問5)

(問5) アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、2人のうち1人が20分以上、別の1人が20分未満の場合の取扱い如何。
また、同一建物に居住する10人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、10人のうち9人が20分以上、別の1人が20分未満の場合の取扱い如何。
(答)2人の患者のうち、20分以上の患者については歯科訪問診療料2、20分未満の患者については歯科訪問診療料3で算定する。
同日に10人以上歯科訪問診療を行った場合は、診療時間にかかわらず、すべての患者について歯科訪問診療料3で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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CAD/CAM冠 (問21)

(問21) 保険医療機関が、医療機器として届け出たCADを設置しているA歯科技工所及び医療機器として届け出たCAMを設置しているB歯科技工所に対して連携が確保されている場合は、当該技術に係る施設基準を満たしていると考えてよいか。
(答)そのとおり。この場合は、届出様式の備考欄にCADを設置している歯科技工所名及びCAMを設置している歯科技工所名がそれぞれ分かるように記載(例:○○歯科技工所(CAD装置))し、当該療養に係る歯科技工士名を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問6)

(問6) 在宅かかりつけ歯科診療所加算については、在宅療養患者の定義に該当する患者であって、施設に入所している患者や病院に入院している患者についても対象となるのか。
(答)施設に入所している患者や病院に入院している患者は加算の趣旨から対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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CAD/CAM冠 (問22)

(問22) 互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置とは、CAD/CAM冠用材料装着部の変更又は加工プログラムの改修(追加、変更)により、複数企業のCAD/CAM冠用材料に対応できる装置も対象になると考えてよいか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科口腔リハビリテーション料1 (問7)

(問7) 平成26年3月末までに新製有床義歯管理料、有床義歯管理料又は長期有床義歯管理料を算定していた場合であって、4月以降に有床義歯に関する調整や指導等を行う場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡