問25 新設された「6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」について、第13部歯科矯正に係る保険診療を行った患者が対象となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問25 新設された「6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」について、第13部歯科矯正に係る保険診療を行った患者が対象となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問10 区分番号「B002」に掲げる歯科特定疾患療養管理料による管理を行っている患者であって、口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症が疑われるものに対して、診断を目的として区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」に掲げる咬合圧検査又は区分番号「D012」に掲げる舌圧検査を行った場合に算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問26 区分番号「M009」に掲げる充填の留意事項通知(8)について、ファイバーポストを用いた場合、特定保険医療材料料は別に算定できるか。(答)算定できる。なお、ファイバーポストの特定保険医療材料料は1歯あたり1本に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問11 「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、歯周病検査の費用は別に算定できるのか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問27 特定保険医療材料の機能区分の見直しにおいて、「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。」とされたところ、既に流通している従前のCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)のロット番号等を記載した文書(シール等)を、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)のものとして扱ってよいか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問12 「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、スケーリング・ルートプレーニングも対象となるか。(答)スケーリングに限る。ただし、スケーリング終了後、歯周病検査を実施した場合はその限りではない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問13 「小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。」とあるが、口唇閉鎖力測定器とは具体的にどのようなものが該当するのか。(答)医療機器の一般的名称が「歯科用口唇筋力固定装置」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、口唇閉鎖力を測定する装置であることが記載されている装置が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問1 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、準用技術として区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を算定することとなっているが、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」と同日に算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡
問2 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を実施した歯に対して、後日、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」及びコーティング処置を行った場合、準用技術としての間接歯髄保護処置を算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡
問2 特掲診療料の施設基準等の別表第十一において歯科点数表第二章第八部処置及び第九部手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げられているが、ケナログ口腔用軟膏0.1%の後発品であるオルテクサー口腔用軟膏0.1%について特定薬剤として算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡