(問22) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定にあたって、嚥下機能検査が実施されていることが必要か。(答)摂食機能療法と同じ取扱いである。発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある患者については、従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問22) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定にあたって、嚥下機能検査が実施されていることが必要か。(答)摂食機能療法と同じ取扱いである。発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある患者については、従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問38) 後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対する全部金属冠の歯冠形成、硬質レジンジャケット冠の歯冠形成及び窩洞形成については、支台築造を算定して差し支えないとなっているが、この場合に限り窩洞形成に際しての支台築造が可能と考えるのか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問7) 歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算は、エナメル質初期う蝕に罹患している歯以外の他の部位に、より進行したう蝕(エナメル質の実質欠損を伴うう蝕症第1度又はう蝕症第2度等のう蝕)に罹患している歯がある場合であっても算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問23) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料と訪問歯科衛生指導料を同日に算定することはできるか。(答)それぞれ算定要件を満たしている場合においては算定して差し支えない。この場合において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の時間に訪問歯科衛生指導料の時間は含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問39) 歯の根面部のう蝕において、隣接面を含む窩洞に対する充填は「ロ複雑なもの」により算定するとなっているが、「隣接面を含む窩洞」とは、「隣接歯との接触面を含む窩洞」又は「隣接歯との接触面を含まないが近遠心面を含む窩洞」と考えてよいか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問8) 歯科疾患管理料において、例えばブリッジを製作する場合で傷病名がMTのみの患者は対象となるのか。(答)対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問24) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に係る通知において、「当該指導管理を開始する以前に、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療を開始後に摂食機能障害に対する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。」との記載があるが、平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている場合には、同年4月以降においても、当該管理料は算定できない取扱いとなるのか。(答)平成28年3月以前において、摂食機能障害を有する患者であって歯周病の治療を行っている場合には、同年4月以降において、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問40) 金属歯冠修復の「複雑なもの」が「隣接歯との接触面を含む窩洞に行うインレーをいう。」となったが、例えば最後方臼歯の遠心面など、隣接歯がない場合の近心面又は遠心面にかかる窩洞はどのような取扱いになるのか。(答) 隣接歯がない場合であって、接触面に相当する部位(近心面又は遠心面の最大膨隆部)を含む場合においては、「複雑なもの」として差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問1) 7対1入院基本料の施設基準の要件にデータ提出加算の届出を行っていることが追加されたが、入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関の取扱い如何。(答)データ提出加算の届出は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡
(問2) 口蓋補綴又は顎補綴を装着した患者に対して当該装置に係る調整や指導を行った場合の取扱い如何。(答)摂食・嚥下機能の改善を目的として、口蓋補綴又は顎補綴に係る調整や指導を行った場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床」の算定要件に準じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡