(問3) 当該療養に規定される手術用顕微鏡についてはどのような医療機器が対象となるのか。(答)一般的名称が「手術用顕微鏡」、「可搬型手術用顕微鏡」又は「架台式手術用顕微鏡」である医療機器が対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問3) 当該療養に規定される手術用顕微鏡についてはどのような医療機器が対象となるのか。(答)一般的名称が「手術用顕微鏡」、「可搬型手術用顕微鏡」又は「架台式手術用顕微鏡」である医療機器が対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問14) 歯周病安定期治療について、当該治療期間中に、抜歯等により歯数が変わった場合の取扱い如何。(答)歯周病安定期治療算定時の歯数で取り扱う。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問15) 平成26年3月末までに暫間固定を行っていた場合に再度暫間固定を行う場合の取扱い如何。(答)平成26年3月末までに暫間固定を行い、装着した日から起算して6月を経過して必要があった場合は、1顎につき1回を限度として算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問16) 平成26年度歯科診療報酬改定において、歯周治療用装置の要件が見直されたが、1回目の歯周病検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前に歯周治療用装置を装着した場合において、当該装置の費用は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問1) 平成26年度歯科診療報酬改定において、患者又はその家族の希望に応じて、2回目以降の文書提供の時期を見直す取扱いとされたが、この取扱いは平成26年4月以降、改定後の管理計画書(別紙様式1、2又はこれに準じた様式)の備考欄に、患者又はその家族が文書提供について次回来院以降不要である旨の内容を記入した場合に適用されると考えてよいか。(答)そのとおり。また、平成26年4月以降に、旧様式を用いた場合においても同様である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問17) う蝕多発傾向者に対するフッ化物歯面塗布処置が医学管理から処置に項目が移されたが、平成26年3月にフッ化物局所応用加算を算定していた場合は、当該処置は翌月に算定できるか。(答)平成26年5月末まで算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問2) 管理計画書について、全身疾患や患者の状態により患者が直接記入できない場合又は家族の付き添いがない場合に限っては、主治の歯科医師が代行して記入すると考えてよいか。(答)そのとおり。この場合は、管理計画書の備考欄に「例:○○疾患のため、○○○○が代行記入」と記載する。なお、管理計画書に主治の歯科医師名が記載されている場合は、歯科医師名を省略しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問18) 頬、口唇、舌小帯形成術の取扱いにおいて、2分の1顎の範囲内における口唇小帯と頬小帯の形成術を同時に行った場合は、2箇所として算定するのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問3) 平成26年度歯科診療報酬改定において、有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合の取扱いが見直されたが、同月内に有床義歯の新製を行った場合に新製有床義歯管理料は算定できるか。(答)算定できる。なお、この場合において、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1「1有床義歯の場合」は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問19) 広範囲顎骨支持型装置掻爬術について、広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴物を装着した保険医療機関と異なる保険医療機関で当該手術を行った場合、当該手術は算定できるか。(答)自院あるいは他院にかかわらず、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準を届け出た保険医療機関において、広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者であれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡