(問22) 互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置とは、CAD/CAM冠用材料装着部の変更又は加工プログラムの改修(追加、変更)により、複数企業のCAD/CAM冠用材料に対応できる装置も対象になると考えてよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問22) 互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置とは、CAD/CAM冠用材料装着部の変更又は加工プログラムの改修(追加、変更)により、複数企業のCAD/CAM冠用材料に対応できる装置も対象になると考えてよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問7) 平成26年3月末までに新製有床義歯管理料、有床義歯管理料又は長期有床義歯管理料を算定していた場合であって、4月以降に有床義歯に関する調整や指導等を行う場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問23) 保険医療機関内に歯科技工士が配置されているものの、歯科用CAD/CAM装置が設置されていないために、歯科用CAD/CAM装置を設置している他の歯科技工所と連携している。この場合は、保険医療機関内の歯科技工士及び連携している歯科技工所の歯科技工士の氏名をそれぞれ届出様式に記載する必要があるのか。(答)保険医療機関内の歯科技工士名の記載は不要である。保険医療機関が連携している歯科用CAD/CAM装置を設置している歯科技工所名及び当該療養に係る歯科技工士名を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問8) 摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間における歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」の取扱い如何。(答)摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間にあっては、歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」は月4回を限度として摂食機能療法を算定した月と同月に算定できるが、摂食機能療法を算定した日は歯科口腔リハビリテーション料1の「2舌接触補助床の場合」は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問24) 下顎左側第一乳臼歯の早期喪失に対して下顎左側第二乳臼歯に小児保隙装置を装着した場合の傷病名(歯式)如何。(答)下顎左側第一乳臼歯の喪失を示す傷病名(例:MT)のみを付与する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問9) 有床義歯の新製後に、同月内に当該義歯の修理を行った場合の取扱い如何。(答)当該有床義歯の新製時に新製有床義歯管理料を算定した場合は、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問25) コンビネーション鉤について、鋳造鉤と線鉤の組合せであれば、維持鉤が線鉤で拮抗腕が鋳造鉤であっても算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問10) 歯科口腔リハビリテーション1の「2舌接触補助床の場合」は、当該舌接触補助床を自院で製作して装着した場合のみ算定対象となるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問26) 歯科矯正用アンカースクリューが脱落した場合の再植立の取扱い如何。(答)再植立を実施した場合の植立の費用は算定できないが、使用した特定保険医療材料は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問11) 歯科口腔リハビリテーション料2は、当該装置の調整を同日若しくは同月内に行っていない場合においても算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡