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リハビリテーション (問140)

(問140) 区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準通知(2)には、「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。(中略)ただし、いずれの場合であっても、2名のうち1名は専任の従事者でも差し支えないこと。(中略)また、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。」とあるが、心大血管リハビリテーション料の専従者及び専任者は他の疾患別リハビリテーションの専従者と兼任できるか。
(答)心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、通知の通り兼任できる。心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が重複する場合は兼任できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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処置 (問156)

(問156) 区分番号「J007-2」硬膜外自家血注入について、同一月に複数回算定することは可能か。
(答)安静その他の方法によって改善しないなど、医学的に妥当と考えられる場合に限って、当該処置を同一月に複数回算定することは可能である。

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手術 (問172)

(問172) 区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術等におけるバルーン内視鏡を用いた場合の加算について、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できるとあるが、BillrothⅠ法による再建腸管を有する患者は算定できるのか。
(答)算定できない。

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入院時食事療養費・入院時生活療養費 (問188)

(問188) 自院で調理した流動食を使用した場合の入院時食事療養費等は、「流動食のみを提供する場合」の額ではなく、通常の額を適用できると考えてよいか。
(答)自院で調理した流動食等の場合は、通常の額を算定できる。ただし、栄養管理が概ね経管栄養法による市販の流動食によって行われている患者に対し、市販の流動食とは別に又は市販の流動食と混合して、少量の食品又は飲料を提供した場合(経口摂取か経管栄養の別を問わない。)は、「流動食のみを提供する場合」の額の適用となる。

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大病院定額自己負担 (問204)

(問204) 経過措置の期間には、条例制定(改正)の経過措置期間(周知期間)も含まれるのか。例えば、6月の条例改正の施行日を平成28年10月1日とすることは可能か。
(答)含まれる。条例の経過措置は、平成28年9月30日までの間に限り、設定可能である。

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治験 (問220)

(問220) 治験実施期間中に、治験のプロトコールにより、入院の上で検査が必要になる場合には、入院料等の基本診療料は保険外併用療養費の支給対象となるのか。
(答)治験実施期間中であれば、保険外併用療養費の支給対象から除外されていない項目については、その支給対象となる。

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問12)

(問12) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における①経皮的血管内治療の「脳血管内治療」の中に、区分番号「K178」脳血管内手術、区分番号「K178-2」経皮的脳血管形成術、区分番号「K178-3」経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、区分番号「K178-4」経皮的脳血栓回収術は含まれるのか。
(答)含まれる。

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病棟群届出 (問28)

(問28) やむを得ず転棟した場合の入院費用の算定方法はどのようにすればよいか。
(答)転棟した患者は入院期間を通して10対1の入院基本料を算定すること。
なお、既にレセプト請求している場合は、前月まで遡りレセプトを取り下げ、修正して請求し直すこと。

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急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問44)

(問44) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウの実績は、一時的に応援に来た当該病棟以外の看護職員も含むのか。
(答)当該病棟において夜勤を含む交代制勤務に従事した者であれば当該病棟以外の看護職員も含む。なお、この場合、当該病棟で勤務した時間において満たしていればよく、当該病棟以外で勤務した時間の実績は含めなくてよい。

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退院支援加算 (問60)

(問60) 注4に掲げる地域連携診療計画加算は、相手先の医療機関との間で地域連携診療計画が作成・共有されていれば、必ずしも相手先の医療機関が当該加算を算定していなくても算定できるか。
(答)算定できる。

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