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複数手術に係る費用の特例 (問32)

(問32) K719-3腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術については、平成25年1月24日付け疑義解釈資料(その11)別添1の問6において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と他の手術を併施した場合は、「主たるもののみの算定となる。」としていたが、複数手術に係る費用の特例として告示されたことから、平成26年4月以降、どのように算定するのか。
(答)複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。
なお、当該疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日付)別添1の問6は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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入院基本料 (問1)

(問1) 平成26年3月31日まで平成24年度改定時の経過措置による7対1の届出をしている場合、平成26年9月30日までの経過措置を利用することができるか。
(答)平成24年度改定時の経過措置による7対1を平成26年3月31日時点において届出している場合は、平成26年9月30日までの7対1入院基本料の経過措置を利用することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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回復期リハビリテーション病棟入院料 (問17)

(問17) 回復期リハビリテーション病棟入院料1・体制強化加算における、専従医師に求められる研修は、当該専従医師が日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科認定医の場合であっても所定の研修を新たに受講し、終了する必要があるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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病理診断管理加算 (問33)

(問33) 病理診断管理加算1及び2の施設基準において、従前「病理部門が設置されており」とされていた部分が「病理診断科を標榜している保険医療機関であること。」と変更されたが、病理診断科を標榜していることを保健所に届け出ている必要があるのか。
(答)そのとおり。
ただし、平成26年9月30日までに保健所又は都道府県に提出した届出の写しを地方厚生(支)局に提出した場合は、平成26年4月1日から届出を行っていたものとみなす。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問9)

(問9) 電子カルテであってもスキャンがない医療機関があるが、保存すべきものはどのように対応すればよいか。
(答)保存については、電子媒体又は紙媒体を問わない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問25)

(問25) 体制強化加算の施設基準にて、「適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること」とあるが、リハビリテーション科専門医であっても研修を受けることが必要なのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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在宅患者訪問診療料,在宅時医学総合管理料,特定施設入居時等医学総合管理料 (問41)

(問41) 同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。
(答)同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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入院基本料 (問10)

(問10) 既に7対1入院基本料を算定している医療機関であれば、平成26年9月30日(経過措置期間)までの間、7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなくても急性期看護補助体制加算を届出することはできるのか。
また、夜間急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせない場合は届出できるのか。
(答)平成26年9月30日(経過措置期間)まで7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度及び急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせなくても届出可能である。また、夜間急性期看護補助体制加算も同様である。なお、平成26年4月以降に新規で7対1入院基本料を届け出た医療機関は経過措置の対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括ケア病棟入院料 (問26)

(問26) 地域包括ケア病棟入院料における「在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上であること。」との要件は、平成26年4月1日時点で満たすことはできないのか。
(答)平成26年9月30日までの間に限り、在宅療養後方支援病院の届出を行っている医療機関が、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)の届出を行う場合については、直近1年間における区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算1~3の算定回数が併せて3件以上であれば、当該基準を満たしているものとする。なお、この場合については、届出にあたり当該点数の直近1年間の算定回数がわかる書類を添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問42)

(問42) 他の医療機関等の褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が、当該指導料を算定する保険医療機関等と共同して、在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合についても、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を実施する必要があるのか。
(答)他の医療機関等の看護師が在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合も、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡