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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問9)

(問9) 地域包括診療料の対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の4疾病のうち、2つ以上(疑いは除く。)を有する者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)とあるが、当該通知の「糖尿病」には境界型糖尿病も該当すると考えてよいか。また、耐糖能異常についてはいかがか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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在宅医療 (問25)

(問25) C200薬剤において、「厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。」とあるが、抗真菌薬と抗インフルエンザ薬についても該当するか。
(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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救急医療管理加算 (問10)

(問10) 留意事項通知(5)に規定されている「都道府県知事の指定する精神科救急医療施設において、緊急に入院を必要とする重症患者(精神疾患であり、入院させなければ医療及び保護を図る上で支障のある状態)」の場合は、今回の改定により区分された救急医療管理加算「1」、「2」いずれで算定する扱いか。
(答)患者の状態による。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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在宅医療 (問26)

(問26) C200薬剤の留意事項通知の(1)の厚生労働大臣の定める薬剤に「pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤及び注射用抗菌薬」が追加されたが、電解質製剤には、脂肪乳剤は含まれるか。
(答)該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問2)

(問2) 初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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精神病棟入院基本料,精神療養病棟入院料における精神保健福祉士配置加算 (問18)

(問18) 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重度認知症加算について、平成26年3月31日までに入院し、既に重度認知症加算を算定している場合はどのような扱いとなるのか。例)平成26年2月26日に入院した患者
(答)平成26年4月1日より新しい規定にて算定する。
例示の症例では、平成26年4月1日時点ですでに入院より1月以上経過しているため、算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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医学管理等 (問34)

(問34) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料は、当該医療機関内で移行した場合は算定できないが、特別な関係の事業所に移行した場合は算定可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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リハビリテーション (問50)

(問50) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3において、リハビリテーション総合計画提供料を算定した患者であっても、外来における早期リハビリテーション加算、初期加算の算定終了後であれば、患者の紹介を受けた保険医療機関はリハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問3)

(問3) 地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。
(答)他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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医師事務作業補助体制加算 (問19)

(問19) 施設基準に示される「医師事務作業補助体制加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること。」について、
① 医師事務作業補助者一人一人が80%以上である必要があるか。
② 放射線科や病理科などにおいて、入院医療や外来医療を行ってはいないものの、医師の直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれるか。
(答)① そのとおり。
② 医師からの直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれているとみなして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡