(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算の届出にあたり、受講した研修の修了証等の添付が求められているが、主治医意見書の研修会については必ずしも修了証が発行されるものではないが、この場合どうすればよいか。(答)当該診療料又は加算の施設基準の主治医意見書の研修会については、それが確認できる資料を添付すればよく、必ずしも修了証を添付する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算の届出にあたり、受講した研修の修了証等の添付が求められているが、主治医意見書の研修会については必ずしも修了証が発行されるものではないが、この場合どうすればよいか。(答)当該診療料又は加算の施設基準の主治医意見書の研修会については、それが確認できる資料を添付すればよく、必ずしも修了証を添付する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問24) 在宅人工呼吸指導管理料の算定において、SASに対して、有効的とされるASVを用いた補助換気療法については、在宅人工呼吸指導管理料の対象とならない旨明確化されたが、この場合、慢性心不全の有無や重症度により、在宅酸素療法指導管理料又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料で算定されるものと解してよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問9) 地域包括診療料の対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の4疾病のうち、2つ以上(疑いは除く。)を有する者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)とあるが、当該通知の「糖尿病」には境界型糖尿病も該当すると考えてよいか。また、耐糖能異常についてはいかがか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問25) C200薬剤において、「厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。」とあるが、抗真菌薬と抗インフルエンザ薬についても該当するか。(答)該当する。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問1) 地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診を行った日と同一月内に再度受診があった場合、当該月より算定可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問17) 複数病棟分届出があった場合、在宅へ移行した割合については、病棟単位で要件を満たす必要があるか。(答)その通り。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問33) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した後、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定し、再度、介護保険のリハビリテーションへ移行する場合に算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問49) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者が行うのか。(答)当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問2) 初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡
(問18) 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重度認知症加算について、平成26年3月31日までに入院し、既に重度認知症加算を算定している場合はどのような扱いとなるのか。例)平成26年2月26日に入院した患者(答)平成26年4月1日より新しい規定にて算定する。例示の症例では、平成26年4月1日時点ですでに入院より1月以上経過しているため、算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡