問215 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の第2部通則7において「特別の関係」が規定されているが、地域医療連携推進法人における参加法人同士は当該「特別の関係」にあたるか。(答)特別の関係にあたらない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問215 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の第2部通則7において「特別の関係」が規定されているが、地域医療連携推進法人における参加法人同士は当該「特別の関係」にあたるか。(答)特別の関係にあたらない。
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問8 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する場合、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定してから6月の間は、毎月同一医師による対面診療を行う必要があるが、連続する6月でなければならないのか。1月でも対面診療を行わない月があれば算定できないのか。(答)連続する6月である必要がある。ただし、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
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問24 24時間の往診体制等の施設基準等を満たした上で、加算1又は診療料1を算定している医療機関は、以下の患者数や割合を毎月計算し、基準を満たさない月は加算2又は診療料2を算定するなど、月ごとに算定点数が変わるのか。・直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料等を算定した患者の数・直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合(答)届出時及び定例報告時に満たしていればよい。
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問40 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅡからⅠに切り替える場合において、届け出時に、ⅠとⅡの両方の基準を満たしている必要があるか。(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を届け出前3月において満たしていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問56 ADL維持向上等体制加算における院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合は、届出以降は「別添7」の「様式5の4」に基づき調査するとあるが、毎年7月の報告時のみ要件を満たしていればよいのか。(答)届出月又は報告月(7月)の前月の初日を調査日として、入院後に院内で発生した褥瘡を保有する入院患者の割合が要件を満たしていればよい。なお、報告月に要件を満たしていなかった場合、変更の届出を行う必要があるが、報告月以後に調査を行い、要件を満たしていれば、次の報告月を待たず届出することは可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問72 平成30年度改定前の療養病棟入院基本料2における、看護要員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であることの要件は、改定後の療養病棟入院料2、注11及び注12に規定される病棟には適用されないか。(答)適用されない。
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問88 医療安全対策地域連携加算1の施設基準である専任の医師は、医療安全対策加算1の施設基準である専従の医療安全管理者として配置された医師と兼任可能か。(答)兼任可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問104 平成30年3月31日において旧算定方法の規定に基づく届出を行っている保険医療機関については、「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(平成30年2月16日医政地発0216第1号)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が行われるまでの平成31年3月31日までの間、引き続き当該届出に係る点数を算定することができると理解してよいか。(答)そのとおり。
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問120 DPC対象病院における地域包括ケア病棟において、短期滞在手術等基本料3は算定できるか。(答)DPC対象病院においては、DPCを算定する病棟以外において短期滞在手術等基本料に該当する手術を行った場合でも、短期滞在手術等基本料は算定できない。
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問136 患者が妊婦健康診査で受診した日であっても、ハイリスク妊産婦連携指導料1の算定要件となっている診療を行った場合は、当該指導料の算定が可能という理解でよいか。(答)そのとおり。ただし、この場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定できない。
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