カテゴリー
医科

大病院定額自己負担 (問205)

(問205) ①初診時に紹介状を持たず受診したため初診の定額負担を徴収した患者の再診時に、他医療機関に紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず当院での受診を希望した場合には、定額負担の対象となるのか。
②再診の定額負担については、受診の都度徴収を行うのか。
(答)①・②とも他の病院又は診療所に紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず受診した場合は、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平成28年3月4日保医発0304第12号)に定める例外に該当しない限り、受診の都度徴収が必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

治験 (問221)

(問221) 治験を実施する治験薬、治験機器又は治験製品を用いる医療技術が、当該治験を実施する時点の医学的知見において、診療報酬点数表に収載されている技術として実施されると判断される場合には、保険外併用療養費として当該技術に係る費用を算定してもよいか。
(答)保険外併用療養費の支給対象から除外されていない項目であれば算定できる。ただし、当該治験薬等が薬事承認され保険収載される際には、当該製品又は当該製品に係る技術の評価の結果として、新たな医療技術として診療報酬点数表に収載される場合がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問14)

(問14) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の救命等に係る内科的治療における①経皮的血管内治療の「選択的血管塞栓による止血術」について、肝動脈塞栓術は含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

主として事務的業務を行う看護補助者 (問30)

(問30) 主として事務的業務を行う看護補助者を配置する場合、
① 新たな届出が必要か。
② みなし看護補助者でもよいか。また、医師事務作業補助者と兼務してもよいか。
(答)① 必要ない。
② どちらも不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

急性期看護補助体制加算,看護職員夜間配置加算,看護補助加算(夜間看護体制加算) (問46)

(問46) 看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のイの「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降」とは、例えば、日勤(8-17時)をした翌日が早出(7時-16時)の場合は要件を満たすと考えてよいのか。
(答)直近の勤務の開始時刻の23時間後以降であれば、要件を満たす。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症ケア加算 (問62)

(問62) 身体的拘束は具体的にはどのような行為か。
(答)身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。
ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている場合に限り、「注2」の点数は適用しなくてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

回復期リハビリテーション病棟入院料 (問78)

(問78) 回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料において、区分番号「J038」に掲げる人工腎臓の費用は別途算定できることとなっているが、区分番号「J038」人工腎臓に伴って使用した人工腎臓用特定保険医療材料の費用は別途算定できるか。
(答)できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症地域包括診療料 (問94)

(問94) 認知症地域包括診療料の算定要件において、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合は算定の対象とならないこととされているが、内服薬の種類数には臨時の処方によるものを含むか。
(答)臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものは除く。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

訪問看護指示料,精神科訪問看護指示料 (問110)

(問110) 訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定していない月においても、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を提供した場合は衛生材料等提供加算の算定が可能か。
(答)衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

処方料 (問126)

(問126) 注11に掲げる外来後発医薬品使用体制加算は、薬剤師がいない診療所であっても算定できるか。
(答)薬剤師がいない場合であっても、薬剤部門に医師等が配置され(兼務も可能)、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえて後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡